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社会福祉法人郡上市社会福祉協議会定款細則

第1章 総 則

(日 的)

第1条 この細則は、社会福祉法人郡上市社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款46条の規定により、本会の法人運営について必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 理事会

(議決事項)

第2条 理事会で決定すべき本会の業務は次のとおりとする。

(1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告

(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(3)定款の変更

(4)合併

(5)解散及び解散した場合における残余財産の帰属者の選定

(6)社会福祉事業に係る許認可、寄附金の募集その他岐阜県知事の許認可を受

   ける事項

(7)定款細則、経理規程等本会の運営に関する重要な規程の制定及び変更

(8)金銭の借入、財産の取得、処分等に係る契約(軽微なものを除く。)

(9)役員報酬に関する事項

(10)会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項について

   の会長職務代理者の選任に関する事項

(11)その他、本会の業務に関する重要事項

2 前項第1号から第5号については、原則として評議員会の議決を得なければならない。

(報告事項)

第3条 理事会へ報告すべき本会の業務は次のとおりとする。

(1)監事の監査結果

(2)監督官庁が実施した検査又は調査の結果(改善指示がある場合は、その改善状況)

(3)本会定款第27条の規定により会長が専決した事項

(4)その他役員から報告を求められた事項

(理事会の招集)

第4条 会長は、理事会を開催するとき、付議事項を記載した書面をもって招集日1週間前までに各理事に通知するものとする。

(関係者の出席)

第5条 議長は、必要あるときは、職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明させることができる。

(議事録)

第6条 削 除

 

第3章 監 事

(監査の実施)

第7条 本会定款第38条に規定する監事の決算監査は、会長のもとで事業報告書、資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表、事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表、貸借対照表、財産目録を作成後、速やかに実施するものとする。

2 監事は、前項の監査のほか必要と認めるときは、本会の運営及び事業の実施状況等について、随時必要な時期に監査を実施することができる。

3 監事は、前2項の監査を実施するときは、あらかじめ監査事項を定めておくものとする。

(監査報告書)

第8条 監事は、監査終了後、監査報告書を作成し、署名又は記名押印の上、理事会、評議員会に報告するものとする。

 

第4章 役員の選任

(選任手続き)

第9条 評議員会において選任された次期役員となるべき者は、就任承諾書を会長あてに提出しなければならない。

2 会長は、次期役員となるべき者が法令等で定める欠格事項に該当していないかを確認するため、履歴書を徴するものとする。

(中途退任)

第10条 役員は、やむを得ない事由により任期の中途で退任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出るものとする。

(欠員の補充)

第11条 役員の欠員補充については、第9条の規定を準用する。

 

第5章 評議員会

(議決事項)

第12条 評議員会で決定すべき本会の業務は次のとおりとする。

(1)本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの

(報告事項)

第13条 評議員会へ報告すべき本会の業務は次のとおりとする。

(1)監事の監査結果

(2)その他評議員から報告を求められた事項

(評議員会の招集)

第14条 会長は、評議員会を開催するとき、付議事項を記載した書面をもって招集日までに各評議員に通知するものとする。

(関係者の出席)

第15条 議長は、必要あるときは、職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明させることができる。

(議事録)

第16条 削 除

 

第6章 評議員の選任・解任

(評議員選任・解任委員会の構成)

第17条 評議員選任・解任委員会(以下、「委員会」という)の外部委員は、苦情解決第三者委員、民生委員児童委員、自治会連合会の中から3名を理事会で選任する。

(評議員選任・解任委員の任期)

第18条 評議員選任・解任委員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の招集及び通知)

第19条 委員会の開催は、会長が1週間前までに書面をもって各委員に通知を発しなければならない。

(委員会の委員長及び副委員長)

第20条 委員会の委員長及び副委員長は、当該委員会において委員の中から選出する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(評議員の選任)

第21条 評議員の選任は、以下の手続を経るものとする。

(1)理事会は、理事会で議決された評議員候補者の情報(氏名、生年月日、経歴、職業、推薦理由、欠格事由の有無、特殊関係者の有無、その他)を委員会で説明する。

(評議員の解任)

第22条 評議員の解任は、以下の各号の手続を経るものとする。

(1)会長は、委員会に理事会で決議された評議員解任の提案を行い、評議員として不適任とした理由を委員に説明しなければならない。

(2)委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保証する。

(議事録)

第23条 委員会の議事については、議事録を作成する。

2 議事録は書面をもって作成し、委員長及び委員長が指名する議事録署名者2名が記名押印しなければならない。

3 議事録は、次に掲げる事項を内容としなければならない。

(1)委員会が開催された年月日及び場所

(2)委員会の議事の経過の要領及びその結果

(3)委員会に出席した理事の氏名

(4)委員長の氏名

4 第1項の議事録は、10年間保存しなければならない。

(選任手続き)

第24条 委員会において議決された次期評議員となるべき者は、就任承諾書を会長あてに提出しなければならない。

(中途退任)

第25条 評議員は、やむを得ない事由により任期の中途で退任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出るものとする。

(欠員の補充)

第26条 評議員の欠員補充については、第24条の規定を準用する。

 

第7章 細則の変更

(変更等)

第27条 この細則を変更しようとするときは、理事会の同意を得、原則として評議員会の議決を受けなければならない。

 

附 則

1 この細則の施行にあたって必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

2 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

3 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

4  この細則は、平成29年4月1日から施行する。

ただし、第6章(評議員の選任・解任)第17条から第26条においては、定款の認可

があった日(平成29年1月26日)から施行する。

5 この細則は、平成31年4月1日から施行する。

6  この細則は、令和3年9月16日から施行する。

 

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