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役員等の報酬及び費用弁償等に関する規程

(目的)

第1条 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の理事、監事、評議員及び評議員選任・解任委員(以下「役員等」という。)の報酬並びに費用弁償等につき必要な事項は、この規程の定めるところによる。

 

(報酬)

第2条 役員等の勤務実態に応じ、別表第1の報酬を支給する。ただし、本会の役員等のうち郡上市一般行政職の職員は、この限りではない。

2 会長又は、会長の職務を代理する者が業務等に従事したときは、別表第1の報酬を支給する。

 

(費用弁償)

第3条 役員等の勤務形態に応じ、費用弁償として別表第2の旅費を支給する。ただし、本会の役員等のうち郡上市一般行政職の職員は、この限りではない。

2 会長又は、会長の職務を代理する者が業務等に従事したときは、費用弁償として別表第2の旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、役員等に支給する旅費については職員の旅費に関する規程により支給することができる。

 

(報酬等の支給)

第4条 第2条並びに前条第1項及び第2項の支給については、当該年度中に一括して支給することができる。

 

(公表)

第5条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

 

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

 

附則

この規程は、平成16年4月1目から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年1月16日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年10月4日から施行する。

この規程は、平成25年9月25日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年12月12日から施行する。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

別表第1(第2条関係)

報酬

区分 単位 金額
会長 1ヶ月につき 50,000円

理事、監事、評議員            会長の職務を代理する者

1回につき 5,000円
評議員選任・解任委員 1回につき 5,000円

 

別表第2(第3条関係)

費用弁償

区分 金額
役員等
出席1回につき
路程(往復)1kmにつき37円を乗じた額。
ただし、路程(片道)1㎞未満の役員等には旅費を支給しない。

 

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