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お知らせ

住居確保給付金に関する取扱いについて

2021.07.13

住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年6月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、今般、本特例の申請の受付期間を令和3年9月末まで延長されました。(本特例による再支給は1度限りとなります。)

また、令和3年9月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となっています。

不明な点がありましたら、ふくし相談支援センターまでお問い合わせください。

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